お知らせ
特別定額給付金(仮称)事業について
2020.04.24
新型コロナウイルス感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う特別定額給付金(仮称)事業が実施されます。
総務省HPを確認してください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
〔注意〕
給付金を装った詐欺等には気を付けましょう!
市区町村や総務省等がこの給付金に関することでATMの操作を依頼したり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません!
?特別定額給付金(仮称)事業概要?
- 基準日(2020(令和2)年4月27日)において、住民基本台帳に記録されているものを給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円を給付。
- 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送またはオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振り込みにより実施。
- 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。
なお、本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをすることにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とする。
お問合せ先
学生支援課